令和7年度千葉県人権啓発指導者養成講座
令和7年度千葉県人権啓発指導者養成講座
人権が尊重され、差別や人権侵害のない社会を実現するためには、人々の人権に対する正しい理解が不可欠であり、企業、NPO法人、各種団体及び地域における効果的な人権教育・啓発が求められています。そこで、職場や地域において人権啓発の指導的な立場にある方、人権問題に携わっている方等を対象として、短期集中型の研修事業を実施することにより、人権啓発リーダーを育成し、人権教育・啓発が様々な場所で実施されることを目的として、本講座を開催しています。対象者:県及び県内市町村職員、教職員、企業関係者、人権擁護委員、NPO法人等団体職員等
※全6講座のうち、一部の講座のみの受講も可能です。
1日目
日 時:令和7年10月10日(金) 午前13時30分から16時20分まで
会 場:ラコルタ柏4F 集会室1・2・3 集会室
(所在地:柏市柏5丁目8−12 TEL:04‐7164‐1811)
委託先:NPO法人 人権ネットワーク・PEaCE21
申込先:http://peace21.biz (令和7年10月7日(火)午後5時締切り)
問合せ先:電話04−7166−2625 FAX04−7165−0723
※公共交通機関をご利用ください。
[柏会場]
第1コマ(13:30~14:50)
テーマ:こどもの権利擁護 ~意見表明と最善の利益~
講師:中溝 明子
【学歴・経歴】
平成 8年3月 早稲田大学法学部卒
平成 8年4月 早稲田大学大学院法学研究科入学
平成 8年10月 司法試験合格
平成10年3月 早稲田大学大学院法学研究科卒
平成10年4月 第52期司法修習開始
平成12年3月 2回試験合格 司法修習修了
平成12年4月 弁護士登録
千葉県弁護士会子どもの権利委員会 委員 就任
平成12年~~17年 日弁連子どもの権利委員会 幹事
平成13年 特定非営利活動法人被害者加害者対話の会運営センター理事 就任
平成15年 千葉県児童虐待対応法律アドバイザー 就任
平成18年~20年 千葉県弁護士会子どもの権利委員会副委員長
平成18年~20年 千葉県人権擁護委員
平成22年~25年 社会福祉法人救世軍 児童養護施設生活等評価委員会 委員 就任
平成19年 千葉県児童福祉施設協議会 施設等評価委員会 委員 就任
平成22年~31年(6月7日) 千葉市社会福祉審議会 委員 就任
平成25年~27年 千葉県弁護士会子どもの権利委員会 委員長
平成25年~令和6年5月 千葉市保育所苦情解決第三者委員 就任 同 連絡協議会 会長 就任
平成26年1月 特定非営利活動法人子どもセンター帆希 副理事長 就任
平成27年4月~30年3月 少年院(市原学園)視察委員
平成28年4月 千葉市建築紛争調停委員会 委員 就任
平成29年4月 千葉県中央児童相談所 嘱託弁護士 就任
令和4年1月 千葉県男女共同苦情処理専門委員 就任
令和4年4月~7年6月 千葉市東部児童相談所 嘱託弁護士 就任
令和4年8月 千葉県薬事審議会 委員 就任
令和5年9月 千葉県社会福祉審議会 委員 就任
令和6年3月 人権施策基本指針検討会議 委員 就任
令和6年5月 四街道市子ども子育て会議 会長 就任
令和7年5月~7年6月 千葉市保育所問題解決チーム 委員
令和7年7月 千葉市こども・若者基本条例 子どもの権利救済委員 就任
概要
こども基本法に基づき、令和5年12月にこども大綱が示されました。
ここでは「こどもとともに」こどもの自己選択、自己決定、自己実現を後押しする社会を築き上げるとの方針を打ち出されており、様々な施策を行うにあたり、こどもの意見を聞くプロセスが重視されています。
このため、人権啓発指導者においても、こどもの権利の理解、特に意見表明と最善の利益を理解しておく必要があります。
期待される研修効果
この研修を受講することで、意見の意味、意見表明権の保障と意見の尊重の違い、最善の利益と意見表明との関係を理解することができ、社会において多くのこどもたちの声を受け止めることができる大人や支援者を増やすことができるものと考えます。
第2コマ(15:10~16:30)
テーマ:外国人の人権問題 ~近時の法改正や事例を踏まえて~
講師:立花 朋
弁護士(千葉県弁護士会) 千葉県弁護士会・外国人の権利委員会委員長
<学歴・職歴>
2007年 一橋大学法学部卒業
2010年 一橋大学法科大学院修了
2010年 司法試験合格
2011年 弁護士登録
2016年 千葉県弁護士会・外国人の権利委員会に加入
2020年 京葉船橋法律事務所設立
2022年 千葉県弁護士会・外国人の権利委員会委員長に就任
概要:
主に①外国人労働者の人権問題、②難民の人権問題、③外国人児童の人権問題の3つのテーマを取り上げ、それぞれのテーマにおいて、どのような問題が存在するのか、問題の解決のためにどのような取り組みや考え方が必要なのかについて解説する。
なお、①、②のテーマについては出入国管理及び難民認定法の令和5年改正、令和6年改正に言及しながら解説し、③のテーマについては令和6年9月にさいたま市教育委員会がトルコ国籍クルド人児童に対して除籍処分を行ったケースに言及しながら解説する。
期待される研修効果
人権啓発指導者たる地位にある者が近時問題となっている外国人の人権問題について理解を深めることで、将来発生する外国人の人権問題がより適切に解決されたり、人権問題の発生を予防できるといった効果が期待できる。
2日目
日 時:令和7年10月23日(木) 午前09時30分から12時30分まで
会 場:松戸市民会館 301会議室 (所在地:松戸市松戸1389番地の1 TEL:047-368-1237)
委託先:NPO法人 人権ネットワーク・PEaCE21
申込先:http://peace21.biz (令和7年10月20日(月)午後5時締切り)
問合せ先:電話04−7166−2625 FAX04−7165−0723
※公共交通機関をご利用ください。
[松戸会場]
第1コマ(09:30~10:50)
テーマ:「今求められる合理的配慮~障がいのある人が活躍する社会に向けて~」
講師:藤尾 健二
【学歴・経歴】
千葉障害者就業支援キャリアセンター センター長
1969年生まれ。特例子会社での勤務を経て、平成16年NPO法人ワークス未来千葉(千葉障害者就業支援キャリアセンター)に入職。障害者の就労支援、企業の障害者雇用支援に従事。
NPO法人全国就業支援ネットワーク 代表理事
千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会 会長
概要
昨年度、内閣府の障害者差別解消法において合理的配慮の提供は「努力義務」から「義務」へと一段引き上げられました。しかし、障害者雇用促進法において合理的配慮の提供は当初より「法的義務」とされており、雇用の現場においては既に必須のこととして、企業・支援機関等が取り組んで来ました。障害者雇用の場は、福祉・医療・教育とは異なり、多くの方が障害者と初めて関わりを持つ場であり、合理的配慮の提供は多くの方にとって重要なポイントになります。
障害者雇用の現状を交え、今後についてを分かりやすく説明します。
期待される研修効果
「合理的配慮」の正しい理解が深まる
・抽象的な概念にとどまらず、法律上の定義・企業の責任・対象者のニーズなどが体系的に理解できる。
現場で使える“対応力”と“判断力”が身につく
・藤尾氏の豊富な事例紹介により、「どのように配慮すればよいのか」「どこまでが合理的か」といった、現場で迷いやすい点の判断材料が得られる。
偏見や誤解の解消による心理的安全性の向上
・障がいのある方に対する無意識の偏見や誤解を見直すきっかけとなり、職場内の理解と対話が進む。
“共に働く”という視点の再構築
・「障がい者を特別扱いする」のではなく、“共に働き、共に成果を出す”というチームビルディング視点が深まる。
第2コマ(11:10~12:30)
テーマ:「知っておきたいハラスメントの基礎知識と対応策」
講師:小川 英郎
1985年 京都大学法学部卒業
1985年~1994年12月 社団法人共同通信社勤務(記者)
1997年 法曹資格取得 弁護士登録
2001年 第二東京弁護士会 刑事弁護委員会副委員長
2001年 日本労働弁護団 常任幹事(~現在)
2004年 日本労働弁護団 事務局長
2010年 東京簡易裁判所 司法委員(2011年まで)
東京労働局 紛争調整委員(~現在)
日本弁護士連合会 貧困問題対策本部事務局次長(~現在)
2011年 第二東京弁護士会 労働問題検討委員会委員(~現在)
2013年4月 青山学院大学 非常勤講師(2015年3月まで)
2016年 通訳案内士(中国語・英語)
2016年4月 東京大学 法科大学院客員教授(2019年3月まで)
2021年4月 第二東京弁護士会副会長(2022年3月まで)
概要:
- パワハラ、セクハラ、カスハラについて
- 近時の裁判例や事例を紹介
- それぞれの事例をもとに、防止策を考える
期待される研修効果
職場全体のハラスメント予防意識の向上
・ 何がハラスメントに該当し、何が適切な言動・指導かを明確に理解することで、職場内の“グレーゾーン”を減らし、安心して働ける環境づくりにつながります。
・ 個人任せになりがちな対応から、組織的なリスクマネジメントへの転換が促されます。
管理職・人事部門の初期対応力の強化
3日目
日 時:令和7年11月12日(水) 午前9時30分から12時30分まで
会 場:全日警ホール市川市八幡市民会館 第三会議室
(所在地:市川市八幡4-2-1 TEL:047-335-1542)
委託先:NPO法人 人権ネットワーク・PEaCE21
申込先:http://peace21.biz (令和7年11月7日(金)午後5時締切り)
問合せ先:電話04−7166−2625 FAX04−7165−0723
※公共交通機関をご利用ください。
[市川会場]
第1コマ(09:30~10:50)
テーマ:部落問題の現状と人権教育・啓発の課題 ~部落問題をどう語り、伝えるのか~
講師:石元 清英
【学歴・経歴】
プロフィール
1953年 大阪市に生まれる
1985年 京都大学大学院農学研究科博士課程農林経済学専攻満期退学
1989年 関西大学社会学部専任講師
1992年 同助教授
1999年 同教授
2019年より 関西大学名誉教授
専門:部落問題論、人権論
大学院時代より、被差別部落の実態調査に取り組み、兵庫県、大阪府、京都府、広島県などで、被差別部落の現状研究を行ってきた。2002年の同和対策事業終了後は、各地の自治体からの依頼を受け、市民意識調査を行っている。現在、全国大学同和教育研究協議会会長、(一般社団法人)ひょうご部落解放・人権研究所所長。著書に、『農村部落』関西大学出版部、『はじめてみよう! これからの部落問題学習』解放出版社など。
概要
部落問題に関しては、さまざまな誤解や偏見がみられます。こうした誤解や偏見は、小中高時代に部落問題について何も学んでこなかった人たちだけが持っているのではなく、学校で同和教育を学んだという人の多くも、誤解や偏見を持っています。
本講座では、部落に対する誤解や偏見の具体例を取り上げ、それがどう間違っているのか、これまでの部落問題研究の成果にもとづいて明らかにします。そして、同和教育を受けたことがあるという人のなかにも、部落に対する誤解や偏見を持つ人が少なくないことを調査結果から示し、その理由について考察を加えます。これらをとおして、部落に対する誤解や偏見に気づき、批判していくためには、どのような教育・啓発を進めていくべきなのか、考えていきます。
期待される研修効果
1.部落に対する誤解や偏見の具体例を理解する:
部落に対する誤解や偏見の具体的な例を取り上げることで、参加者はそれらがどのように形成されるのかを理解できるようになるでしょう。これにより、問題の本質を見極めることができます。
2.部落問題研究の成果を知る:
これまでの部落問題研究の成果を紹介することで、参加者が部落問題に関する実証的な情報に触れることができます。これにより、偏見や誤解の根拠のなさを理解し、客観的な視点で議論できるようになるでしょう。
3.同和教育を受けた人々の誤解や偏見について考察する:
同和教育を受けた人々がなぜ誤解や偏見を持っているのかについて考察します。この考察を通じて、同和教育の効果や課題を把握し、改善策を見つけ出すことができるでしょう。
4.部落に対する誤解や偏見に気づく:
参加者は、講座を通じて部落に対する誤解や偏見に気づくことが期待されます。自身の思考や価値観に対してクリティカルな視点を持ち、既成の偏見にとらわれずに問題に向き合うことができるようになるでしょう。
5.教育・啓発の重要性を理解する:
講座では、部落に対する誤解や偏見を批判するためには、教育や啓発の役割が重要であることを示します。参加者は、教育や啓発を進めることで社会の認識を変えることができるという意識を持つようになるでしょう。
第2コマ(11:10~12:30)
テーマ:インターネットと人権~行き過ぎた表現行為と対応
講師:田島 正広
平成 2年 3月 早稲田大学法学部卒
平成 8年 4月 弁護士登録・東京弁護士会所属、中田・松村法律事務所勤務(平成11年4月、中田・松村・田島法律事務所に改称)
平成13年 9月 内閣府国民生活局“e-コンシューマー・ミーティング”委員
平成15年 2月 総務省“電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会”委員
平成15年11月 田島正広法律事務所(平成18年7月、田島総合法律事務所に名称変更)所長
平成16年 2月 総務省“ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会”構成員
平成20年 4月 慶應義塾大学大学院法学研究科 非常勤講師(憲法学)(平成26年3月まで)
平成21年 9月 総務省“利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会”安全管理措置WG主査
平成25年 3月 国家公務員倫理審査会主催“公務員倫理に関する懇談会”に有識者として参加
平成28年10月 田島・寺西法律事務所に組織変更、代表パートナー
平成31年 1月 東京都”オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第14条の規定により設置する審査会”委員(現在まで)
令和 2年 4月 東京弁護士会副会長(令和3年3月まで)
令和 4年 2月 総務省“郵政行政モニタリング会合”構成員(現在まで)
令和 5年 4月 三重県“差別解消調整委員会”委員(現在まで)
令和 5年12月 田島・寺西・遠藤法律事務所に組織変更、共同代表パートナー(現在まで)
令和 6年 2月 総務省 情報通信審議会 電気通信事業政策部会 通信政策特別委員会 経済安全保障ワーキンググループ 構成員(現在まで)
概要:
・インターネット上の人権侵害例の紹介
名誉毀損、プライバシー侵害、同和差別、ヘイトスピーチ等
・法的対処法
記事削除請求、損賠賠償請求、発信者情報開示請求、公職選挙の特例
・裁判例と判断基準
名誉毀損、プライバシー侵害、検索結果削除請求
・行政の対応
同和差別、ヘイトスピーチ、削除要請の相談窓口
・人権侵害をなくすために
期待される研修効果名誉毀損、プライバシー侵害、同和差別、ヘイトスピーチ等
・法的対処法
記事削除請求、損賠賠償請求、発信者情報開示請求、公職選挙の特例
・裁判例と判断基準
名誉毀損、プライバシー侵害、検索結果削除請求
・行政の対応
同和差別、ヘイトスピーチ、削除要請の相談窓口
・人権侵害をなくすために
・インターネット上の人権侵害の実情と対処のあり方を知ることができる。
・インターネット上での情報発信が持つ意味を理解し人権侵害をしないよう行動できる。
・周囲に対しても自身の理解を波及させることでインターネット上の人権侵害の抑止を図ることができる。
◎申し込みはFAXまたはメールでお願いします。
申し込み期限
1日目 10月10日の講座は10月07日まで
2日目 10月23日の講座は10月20日まで
3日目 11月12日の講座は11月07日まで
FAXは04−7165−0723に名前、住所、連絡先、所属団体、希望講座の日にちとコマを記載の上お願いいたします。
FAX用申込用紙[FAX申込書]
メールでの申し込みはこちらからinfo@peace21.biz
※PCからのメールの返信はメーラーの設定によってはメーラーが起動しない場合がございますのでその際は直接宛先にinfo@peace21.bizで題名を人権啓発指導者養成講座の申し込み
本文に会社、所属、団体、学校名と氏名と電話番号 ご希望の受講コマを入力して送ってください。
※スマホからクリックでは問題なく返信できます。
携帯用QRコード
- アクセス数

- ページビュー数
